貸し出し規約
山梨県生涯学習推進センター視聴覚教材貸出規約
1、目 的
多様化する県民の学習ニーズに応えるため、当センターの事業等で収録した視聴覚教材を一般県民に広く貸し出し、県民の生涯学習や活動を支援することを目的とする。
2、貸出対象
視聴覚教材を利用できるのは、生涯学習活動等のために使用を目的とした県内の個人又は各種団体とする。
ただし、次のような場合には貸出を行わない。
1)特定の政党、又は、宗教との関連があるとみられる活動のための利用
2)営利等を目的とする利用
3)その他管理上不適当とみられる利用
3、貸出手続き
電話(又は来所)で予約を行い、借用申込書(様式1)に必要事項を記入の上、借用当日までにセンターへ提出する。
予約は、借用月の3ヶ月前の月の初日から受付る。貸し出しは、無料とする。
4、貸出期間及び本数
教材の貸出期間は、7泊8日(但し、返却日が休館日にあたる場合は、翌日)以内とし、貸出本数は、3本までとする。
5、教材の受け渡し方法
貸出、返却ともに来所の上、直接受け渡しを行う。但し直接来所出来ない場合は、宅配等を利用することもできる。(但し、料金は利用者負担とする。)
6、利用上の注意
予約の取り消しや期日までに返却できない場合、及び故意または過失により、教材を損忘失したときは、ただちにセンターに連絡することとする。
また、教材を損傷、紛失した場合は、損害を賠償するものとする。
7、この規約に定めるもののほか、必要な事項は、生涯学習推進センター所長が別に定める。
附則 この規約は、平成18年7月より実施する。