山梨県生涯学習推進センター交流室・セミナー室利用要領
(趣旨)
第1条 この要領は、山梨県生涯学習推進センター(以下「センター」という。)の交流室・セミナー室(以下「交流室等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の目的)
第2条 交流室等は、学習団体・グループ等(以下「学習団体等」という。)の自主的な学習活動等に利用することができる。
2 交流室等は、センターの事業及び学習団体等の利用に支障がない範囲で、県の事業等に利用することができる。
(利用の申請・承認)
第3条 交流室等を利用しようとする者は、山梨県生涯学習推進センター利用申請書(様式1)を山梨県生涯学習推進センター所長(以下「所長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請があった場合において、交流室等が利用可能であり、利用目的が適当であると認めるときは、当該申請をした者に対し利用の承認を行う。この場合において、所長は、交流室等の利用に対し条件を付すことができる。
3 交流室等の利用の承認は、同一団体につき1月に5日を限度とする。ただし、所長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 利用の申請は、センターを利用しようとする日の属する月の2月前の初日から受け付けるものとする。ただし、所長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
5 交流室等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流室等の利用の際、利用承認書を提示しなければならない。
(利用承認の制限)
第4条 所長は、前条第1項の利用申請書の提出があった場合において、交流室等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認しないものとする。
(1)交流室等を営業、政治活動、又は宗教活動に関連する目的のために利用すると認められるとき。
(2)センターの秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。
(3)センターの施設、付属設備等を損傷し、又は乱すおそれのあるとき。
(4)その他センターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(利用の変更・中止)
第5条 利用者は、利用日時等承認を受けた事項に変更がある場合又は交流室等の利用を中止する場合は、すみやかに所長に届け出なければならない。
(利用承認の取り消し等)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、所長はその利用の承認を取り消すことができる。
(1)この要領に違反し、又はセンター職員の指示に従わないとき。
(2)承認された目的以外に交流室等を利用したとき。
(3)利用の承認の条件に違反したとき。
(4)その他センターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、交流室等の利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原状の回復)
第8条 利用者は、交流室等の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用を取り消されたときは、すみやかに原状に戻し、センター職員に申し出なければならない。
(利用報告)
第9条 利用者は、利用後、山梨県生涯学習推進センター利用報告書(様式2)を所長に提出しなければならない。
(利用時間)
第10条 交流室等の利用時間は、利用後原状に戻す時間も含めてセンターの開館時間(午前9時から午後7時)内とする。
2 所長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(使用料)
第11条 交流室等の利用料は、無料とする。
(損害の責任)
第12条 交流室等の施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、原状回復をし、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
附 則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
